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「レベル4飛行って第三者上空での目視外飛行のこと?どんな条件が必要?」飛行レベルの分類とレベル4解禁の意味を整理します。
この記事の要点
レベル4飛行とは、第三者の上空を目視外で飛行する形態で、ドローン飛行の中でリスクが最も高い飛行形態です。2022年12月の航空法改正により解禁され、宅配ドローンや過疎地への物資輸送などの実用化が前進しました。
レベル4飛行はカテゴリーⅢに相当し、原則として一等無人航空機操縦士の技能証明+第一種機体認証が必要です。
「レベル4飛行」という言葉はニュースでも頻繁に登場します。物流ドローンや離島・山間地への配送サービスが実現しつつあるのは、このレベル4飛行の解禁が背景にあります。
学科試験では「レベル4飛行の条件」「カテゴリーⅢとの関係」が問われます。
ザックリ言うと、「街中を操縦者が肉眼で見ずにドローンを飛ばすこと」がレベル4です。これが2022年12月から合法化されました。
国土交通省は、ドローンの飛行リスクを「飛行場所(人がいるかどうか)」と「操縦方法(目視か目視外か)」で4段階に分類しています。
| レベル | 飛行場所 | 目視 | 概要 |
|---|---|---|---|
| レベル1 | 第三者がいない場所 | 目視内 | 操縦者が見ながら、人がいない場所で飛ばす |
| レベル2 | 第三者がいない場所 | 目視外 | 操縦者が見ずに、人がいない場所で飛ばす |
| レベル3 | 第三者がいる可能性がある場所 | 目視外 | 立入管理なしで目視外飛行(無人地帯上空) |
| レベル3.5 | 道路・鉄道・船舶航路の横断 | 目視外 | 機上カメラで安全確認しながら横断飛行。立入管理措置なしで実施可能(2023年12月新設) |
| レベル4 | 第三者上空 | 目視外 | 第三者がいる場所の上空を目視外で飛ばす |
レベル3.5飛行は2023年12月に新設された飛行区分です。道路・鉄道・船舶航路を横断する目視外飛行において、従来必要だった立入管理措置(補助者の配置、看板の設置等)を不要とするものです。
操縦者が機上カメラの映像で歩行者等の有無を確認することで、補助者なし・看板なしでの横断飛行が可能になりました。これにより、農業・物流・インフラ点検などの実用飛行がより柔軟に行えるようになっています。
レベル3.5飛行はカテゴリーⅡ(ⅢではなくⅡ)に分類されます。第三者上空を飛行するレベル4(カテゴリーⅢ)とは異なり、あくまで横断ルートの安全確認方法を変更した制度です。
2022年12月5日施行の改正航空法により、一定の条件を満たせばレベル4飛行が可能になりました。それ以前は、第三者上空の目視外飛行は事実上禁止されており、都市部での宅配ドローンなどは実現できていませんでした。
解禁の背景には、少子高齢化・過疎地の物資輸送・インフラ点検の効率化など、社会的な需要があります。
レベル4飛行(カテゴリーⅢ)を行うには、原則として以下が必要です。
カテゴリーⅢは、第三者上空であるため最も厳格な安全基準が求められます。
レベル4飛行はカテゴリーⅢに相当します。カテゴリーⅢは「第三者上空で特定飛行を行う」飛行区分で、最もリスクが高いため、一等技能証明と第一種機体認証の組み合わせが原則として必要です。
カテゴリーⅡ(立入管理あり)との違いは、カテゴリーⅢでは「第三者が上空の下にいる状態で飛行する」点です。つまり立入管理なしで第三者の頭上を飛ぶことになるため、機体・操縦者双方の高い安全基準が求められます。
機体認証・技能証明とカテゴリー飛行の関係(第一種機体認証+一等技能証明でカテゴリーⅢ飛行が可能)については、無人航空機の飛行の安全に関する教則(下図)で確認できます。
混同しやすい用語
レベル4飛行:第三者の上空を目視外で飛行する形態。最もリスクが高い。
2022年12月の改正航空法で解禁。カテゴリーⅢに相当。
レベル3飛行:無人地帯(第三者がいない場所)を目視外で飛行する形態。立入管理なしで目視外飛行ができる。
カテゴリーⅡbまたはⅡaに相当。
レベル3.5飛行:道路・鉄道・船舶航路を横断する目視外飛行。機上カメラで安全確認することで立入管理措置が不要。2023年12月新設。カテゴリーⅡに相当(ⅢではなくⅡ)。
カテゴリーⅢ:第三者上空で特定飛行を行う飛行区分。一等技能証明+第一種機体認証が原則必要。
レベル4飛行と対応。
第一種機体認証:カテゴリーⅢ(第三者上空)の飛行に対応した機体認証。第二種機体認証より厳格な安全基準が求められる。
Q1. レベル4飛行とはどのような飛行形態か。
A1. 第三者の上空を目視外で飛行する形態。ドローン飛行の中で最もリスクが高い。
2022年12月の改正航空法により解禁された。
Q2. レベル4飛行(カテゴリーⅢ)に必要な主な要件を2つ挙げよ。
A2. ①一等無人航空機操縦士の技能証明、②第一種機体認証。
Q3. レベル3飛行とレベル4飛行の違いは何か。
A3. レベル3は無人地帯(第三者がいない場所)を目視外で飛行するのに対し、レベル4は第三者がいる上空を目視外で飛行する。リスクの高さが異なる。
レベル4飛行は第三者の上空を目視外で飛行する形態で、カテゴリーⅢに相当します。2022年12月の改正航空法により解禁され、宅配ドローンや離島輸送などへの活用が進んでいます。
飛行には一等無人航空機操縦士の技能証明と第一種機体認証が原則として必要であり、ドローン国家資格の中でも最も高度な要件が求められます。
関連記事:カテゴリー飛行の分類は? 一等と二等の違いは? 機体認証と技能証明の関係は?
参考資料
・航空法(昭和27年法律第231号)
・小型無人機等飛行禁止法(平成28年法律第9号)
・電波法(昭和25年法律第131号)
・国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
※ この記事の制度確認日:2026年6月(レベル3.5飛行の記述を追加)
学科試験対策|管理人の一言
「レベル4飛行=第三者上空の目視外飛行」「カテゴリーⅢに相当」「一等技能証明+第一種機体認証が必要」の3点が試験のポイントです。「2022年12月に解禁された」という時期も問われることがあります。
レベル1〜4の対比表で整理しておきましょう。