初心者が学ぶ無人航空機

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カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ飛行の違いは?第三者上空との関係を整理

ソラタ

「カテゴリー1・2・3って、どれが一番ハードルが高い?どう分類される?」飛行カテゴリーの分類基準と許可要件を整理します。

この記事の要点

カテゴリーは飛行のリスクレベルを示す区分です。Ⅰは特定飛行に該当しない最もリスクの低い飛行、Ⅱは特定飛行(夜間・目視外・DIDなど)、Ⅲは第三者上空での特定飛行です。

Ⅱにはさらに「Ⅱa(機体認証+技能証明で許可承認不要)」と「Ⅱb(許可承認が必要)」があります。カテゴリーⅢには一等技能証明と型式認証(第一種)が必要です。

「カテゴリー飛行」は、無人航空機の飛行をリスクに応じて3つに分類する考え方です。どのカテゴリーに該当するかで、必要な資格・認証・許可承認が変わります。

学科試験の頻出テーマです。

ザックリ言ってしまえば、カテゴリーは「落ちたとき、周りの人にぶつかるリスクがどれくらいか」で飛行を3段階に分けたものです。人から遠ければⅠ、特殊な状況ならⅡ、人の真上ならⅢ。リスクが上がるほど求められる要件も増えます。

カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲの種類と要件

カテゴリーⅠ:特定飛行に該当しない飛行

カテゴリーⅠは、航空法の「特定飛行」に該当しない飛行です。第三者や物件の上空でない場所で、目視内で飛ばす、比較的リスクの低い状況が相当します。

特定飛行に該当しないため、許可承認・技能証明・機体認証は必ずしも必要ではありません(ただし機体登録・リモートIDは必要)。

ザックリ言うと、「人も物件も近くにいない場所で、昼間・目視内で普通に飛ばす」がⅠです。資格や許可がなくても飛ばせる、基本的な状況です。

カテゴリーⅡ:特定飛行(Ⅲ以外)

カテゴリーⅡは、特定飛行に相当する飛行のうち、第三者上空(カテゴリーⅢ)でないものです。特定飛行には以下のようなものが含まれます。

カテゴリーⅡはさらに「Ⅱa」と「Ⅱb」に分かれます。Ⅱaは機体認証(型式認証等)+技能証明(二等以上)+リモートIDを揃えることで、許可承認なしに飛行できます。

Ⅱbはこれらが揃わない場合で、従来通り許可・承認を取得して行います。

簡単にいうと、「夜、目視外、人が多いエリアなど、ちょっと条件が特殊」な飛行がⅡです。資格と認証を揃えて許可なしで飛ぶか(Ⅱa)、許可を取って飛ぶか(Ⅱb)の2パターンになります。

なお、2023年12月に新設されたレベル3.5飛行もカテゴリーⅡに分類されます。道路・鉄道・船舶航路を横断する目視外飛行で、機上カメラで歩行者等の安全を確認することで立入管理措置(補助者・看板等)が不要になります。

カテゴリーⅢ:第三者上空での特定飛行

カテゴリーⅢは、第三者が存在する空域(立入管理区域外での目視外飛行等)での飛行です。墜落した場合に第三者に危害を及ぼすリスクが高いため、最も厳しい要件が必要です。

カテゴリーⅢには、一等技能証明+型式認証(第一種)の組み合わせが必要です。

一言でいうと、「不特定の人の真上を飛ぶ」状況です。落ちれば人に当たりうる、リスクが最も高いケース。だから一等資格が必要になる、この制度でいちばん厳しい区分です。

カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲの比較

項目ⅡaⅡb
特定飛行該当なしあり(Ⅲ以外)あり(Ⅲ以外)第三者上空
許可承認不要不要必要別途要件あり
技能証明不要二等以上任意一等
機体認証不要型式認証等任意型式認証(第一種)

カテゴリーⅠ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲの分類については、無人航空機の飛行の安全に関する教則(下図)で確認できます。

飛行形態の分類(カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ)(国土交通省 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版 p.8):カテゴリーⅠ=特定飛行非該当、Ⅱ=立入管理措置あり特定飛行、Ⅲ=第三者上空特定飛行
出所:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」(2026年2月)p.8 飛行形態のカテゴリー分類:カテゴリーⅠは特定飛行に非該当、カテゴリーⅡは立入管理措置を講じた特定飛行(Ⅱa:機体認証・技能証明で許可不要、Ⅱb:許可・承認が必要)、カテゴリーⅢは第三者上空での特定飛行(一等技能証明・第一種機体認証が必要)。

学科試験で混同しやすいポイント

「カテゴリーⅡ=許可承認が常に必要」という誤解が多いです。Ⅱaは機体認証・技能証明を揃えることで許可承認なしに飛行できます。

「Ⅱa(不要)」と「Ⅱb(必要)」の区別を押さえましょう。

混同しやすい用語

カテゴリーⅠ:特定飛行に該当しない比較的リスクの低い飛行。許可承認・資格は不要(機体登録は必要)。

カテゴリーⅡa:特定飛行だが、機体認証+技能証明+リモートIDで許可承認不要。

カテゴリーⅡb:特定飛行で、許可・承認を取得して行う飛行。

カテゴリーⅢ:第三者上空での特定飛行。一等+型式認証(第一種)が必要。

学科試験対策|管理人の一言

「Ⅰ(特定飛行なし)→Ⅱ(特定飛行)→Ⅲ(第三者上空)」とリスクが上がるに従い要件が増えるイメージで整理すると覚えやすいです。ⅡaとⅡbの区別(許可承認が要る・要らない)も頻出です。

詳細は教則・最新制度情報で確認してください。

一問一答

Q1. カテゴリーⅢの飛行に必要な技能証明はどれか。

A1. 一等無人航空機操縦士

Q2. カテゴリーⅡaで許可承認が不要になる条件は何か。

A2. 機体認証(型式認証等)+技能証明(二等以上)+リモートIDを備えること(詳細は指定試験機関で確認)。

Q3. 夜間飛行はどのカテゴリーに相当するか。

A3. 特定飛行の一種であるため、カテゴリーⅡ(Ⅱaまたは Ⅱb)に相当する。

まとめ

カテゴリーⅠは特定飛行なし、ⅡはⅢ以外の特定飛行(Ⅱaは許可承認不要・Ⅱbは必要)、Ⅲは第三者上空の特定飛行です。カテゴリーが上がるほど必要な要件(資格・認証・許可承認)が増えます。

最新制度は国土交通省・指定試験機関で確認してください。

関連記事:機体認証と技能証明の違いは? 一等と二等の違いは? 目視内と目視外の違いは?

参考資料

・航空法(昭和27年法律第231号)

・小型無人機等飛行禁止法(平成28年法律第9号)

・電波法(昭和25年法律第131号)

・国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

この記事を書いた人

ソラタ

30代。二等無人航空機操縦士の技能証明取得を目指して勉強中。学科試験で詰まったポイントを整理してお伝えします。