初心者が学ぶ無人航空機

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第三者とは?飛行関係者との違いとカテゴリーⅢ飛行への影響

ソラタ

「第三者って何人以上で集まったら第三者扱いになる?家族や関係者は含まれない?」飛行ルール上の第三者の定義と催し物上空との関係を整理します。

この記事の要点

「第三者」とは、その飛行の関係者(操縦者・補助者など事前に飛行内容を承知している人)以外の人のことです。カテゴリーⅢは第三者上空を飛行できる最高リスクのカテゴリで、一等無人航空機操縦士の技能証明と第一種機体認証が必要です。

催し物上空の飛行が特定飛行に該当するのも、多数の第三者が集まる場所での飛行リスクが高いためです。「第三者か否か」の区別は、カテゴリー判定・立入管理措置・事故報告の基準としてすべてに関わります。

「第三者」という言葉はカテゴリーⅢ飛行・立入管理措置・事故報告など、制度のあらゆる場面に登場します。しかし、どこにも「第三者とは何か」が最初に説明されていないため、意味を曖昧なまま使ってしまいがちです。

ザックリ言うと、「その飛行に関わっていない、その場に居合わせた一般の人」が第三者で、「第三者の真上を飛べるかどうか」がカテゴリーを決める最大のポイントです。

第三者の定義

無人航空機の制度における「第三者」とは、その飛行の関係者以外の人を指します。飛行に事前に関与していない、不特定の人のことです。

たとえば、操縦者が公園で飛行している場合、通りかかった一般の来園者は第三者です。その場にいることを飛行側が事前に把握・管理していない人がすべて第三者にあたります。

飛行関係者とは

「飛行関係者」は第三者の反対側にいる人で、その飛行について事前に承知・関与している人を指します。主に以下の人が含まれます。

区分具体例第三者か
操縦者本人ドローンを操縦している人飛行関係者(第三者ではない)
補助者・監視者操縦者の指示で周囲を確認する人飛行関係者(第三者ではない)
立入管理員飛行区域への立入りを制限する役割の人飛行関係者(第三者ではない)
施設管理者・地権者飛行場所の管理者(事前に同意している場合)飛行関係者(第三者ではない)
通行人・来訪者その場に居合わせた一般の人第三者

カテゴリーと第三者の関係

カテゴリーを分ける最大の基準は「第三者がいる可能性のある空域で飛ぶか」です。

カテゴリーⅠ:第三者がいない環境での飛行

第三者がいない(または極めて少ない)環境での飛行。特定飛行に該当せず、許可・承認不要。

カテゴリーⅡ:第三者がいる可能性がある空域での飛行

第三者がいる可能性のある空域での飛行。立入管理措置または機体認証・技能証明が必要。Ⅱaは認証・証明で許可承認不要、Ⅱbは許可・承認が必要。

カテゴリーⅢ:第三者上空での飛行

第三者上空(第三者がいる状態の真上)での飛行。一等無人航空機操縦士の技能証明と第一種機体認証が必要。カテゴリーⅢに該当する「第三者上空飛行」は、第三者を立入管理せずに(または管理できない環境で)真上を飛行するケースです。最も高い安全要件が求められます。

第三者とカテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲの関係については、無人航空機の飛行の安全に関する教則(下図)で定義されています。

第三者・カテゴリーⅢ飛行の定義(国土交通省 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版 p.8):第三者=飛行に関与しない者。第三者上空でのカテゴリーⅢ飛行には一等技能証明が必要
出所:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」(2026年2月)p.8 第三者とカテゴリー分類:第三者(飛行に関与しない人)がいる空域での飛行はカテゴリーⅡ・Ⅲ。第三者上空(真上を飛ぶ)はカテゴリーⅢで一等技能証明・第一種機体認証が必要。第三者がいない・管理された空域はカテゴリーⅠまたはⅡb。

催し物上空が特定飛行に該当する理由

「催し物上空での飛行」が特定飛行に分類されるのは、コンサート・スポーツイベント・祭りなど多数の第三者が集まる場所での飛行だからです。第三者が密集する空間に機体が落下した場合の被害が大きいため、飛行方法として特別な規制(承認)が必要とされます。

催し物の規模・種類に関する具体的な基準は国土交通省の最新情報で確認してください。

第三者と事故報告の関係

飛行中の事故報告義務では「第三者に危害を加えたかどうか」が基準のひとつになります。

  • 第三者(飛行関係者以外の人)に怪我を負わせた場合 → 事故として報告義務
  • 第三者の物件(建物・車両等)を損傷させた場合 → 事故として報告義務

飛行関係者(補助者など)への危害は「事故」の定義に含まれない場合がありますが、詳細な基準は国土交通省の最新情報で確認してください。

学科試験で混同しやすいポイント

「立入管理措置を実施していれば第三者がいても第三者上空ではないか?」という疑問が起きやすいです。立入管理措置で第三者を区域外に排除できていれば、その区域内は実質的に飛行関係者のみとなり、カテゴリーⅢには該当しません。

つまり立入管理措置の目的のひとつは「第三者がいない状態を作ること」です。

混同しやすい用語

第三者:その飛行の関係者以外の人。事前に飛行内容を承知していない、その場にいる一般の人。

飛行関係者:操縦者・補助者・立入管理員など、その飛行に事前に関与している人。第三者には含まれない。

カテゴリーⅢ:第三者上空(立入管理なしで第三者がいる場所の真上)を飛行するカテゴリ。一等技能証明+第一種機体認証が必要。

催し物上空:多数の第三者が集まる催し物の上空での飛行。特定飛行の一種として承認が必要。

学科試験対策|管理人の一言

「第三者=飛行関係者以外の人」という定義がすべての出発点です。カテゴリー判定・立入管理措置・事故報告の基準がすべてここに返ってきます。

「なぜカテゴリーⅢが最も厳しいか」という理由と一緒に覚えると整理しやすいです。

一問一答

Q1. ドローン飛行の文脈で「第三者」とはどのような人か。

A1. その飛行の関係者(操縦者・補助者・立入管理員等)以外の、事前に飛行内容を承知していない人。

Q2. カテゴリーⅢ飛行とはどのような飛行か。

A2. 第三者上空(立入管理措置なしで第三者がいる場所の真上)を飛行する、最も安全要件が高いカテゴリ。一等技能証明と第一種機体認証が必要。

Q3. 催し物上空での飛行はなぜ特定飛行に該当するか。

A3. 多数の第三者が集まる場所の上空であり、機体落下時の被害リスクが高いため。

まとめ

「第三者」とは飛行関係者以外の人で、カテゴリー判定・立入管理措置・催し物上空・事故報告のすべての基準に関わる概念です。カテゴリーⅢは第三者上空を飛行する最高リスクのカテゴリで、一等技能証明と第一種機体認証が必要です。

立入管理措置は「第三者がいない状態を作る」ための手段として機能します。

関連記事:カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ飛行の違いは? 立入管理措置とは? 飛行許可・承認申請とは?

参考資料

・航空法(昭和27年法律第231号)

・小型無人機等飛行禁止法(平成28年法律第9号)

・電波法(昭和25年法律第131号)

・国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

この記事を書いた人

ソラタ

30代。二等無人航空機操縦士の技能証明取得を目指して勉強中。学科試験で詰まったポイントを整理してお伝えします。