ソラタ
「リモートIDってすべてのドローンにつけないといけないの?100g未満は除外される?」機体登録と識別装置の義務範囲を整理します。
この記事の要点
リモートIDは「識別情報を電波で発信する仕組み」、登録記号は「機体登録によって付与される番号」です。両者は別々のものですが、リモートIDは登録記号などの識別情報を電波発信します。
2022年6月以降、100g以上の無人航空機には機体登録と(一部の例外を除く)リモートIDの装備が義務付けられました。
機体登録・リモートID・登録記号は、どれも無人航空機の「識別」に関係する制度ですが、それぞれ役割が異なります。混同しやすいため、分けて整理します。
ザックリ言うと、「リモートID」は電波で自分を名乗る仕組みで、「登録記号」がその名前(番号)です。
2022年6月20日以降、100g以上の無人航空機は国土交通省の無人航空機登録システムに登録することが義務付けられました。機体を登録すると「登録記号」が付与されます。
登録記号は機体ごとに付与されるアルファベットと数字の組み合わせです。
登録記号は機体に表示する義務があります(シールや刻印等)。これにより、機体を目視や電波で識別できるようになります。
リモートIDは、飛行中の無人航空機が登録記号などの識別情報を2.4GHz帯の電波で自動発信する仕組みです。地上の受信機やスマートフォンで機体の識別情報・位置情報を確認することができます。
2022年6月20日以降に製造された機体の多くにはリモートIDが内蔵されています。それ以前の機体は、外付けのリモートID発信器を搭載することで対応できます。
例外として、屋内飛行・係留飛行・国土交通大臣が指定した登録特定区域内での飛行などはリモートIDが不要な場合があります(詳細は国土交通省の最新情報で確認してください)。
リモートID機能(搭載義務・免除条件・発信する静的・動的情報)については、無人航空機の飛行の安全に関する教則(下図)で定められています。
| 項目 | リモートID | 登録記号 |
|---|---|---|
| 何か | 識別情報を電波発信する仕組み | 機体登録で付与される番号 |
| 役割 | 飛行中の機体をリモートで識別可能にする | 機体を特定するための番号 |
| 関係する制度 | 無人航空機の識別・安全確保 | 機体登録制度 |
| 混同しやすい点 | 番号ではなく「発信する仕組み」 | 発信機能ではなく「付与される番号」 |
「リモートID=登録番号」という混同が起きやすいですが、リモートIDは「発信の仕組み」であり、登録記号は「番号そのもの」です。リモートIDが登録記号を電波発信するという関係です。
混同しやすい用語
リモートID:識別情報(登録記号等)を2.4GHz帯の電波で自動発信する仕組み。
登録記号:機体登録によって付与される識別番号。機体に表示が必要。
機体登録:100g以上の無人航空機を国の登録システムに登録する制度。
Q1. リモートIDは何を発信するか。
A1. 登録記号などの識別情報と位置情報を2.4GHz帯の電波で発信する。
Q2. 登録記号はどのような制度で付与されるか。
A2. 無人航空機の機体登録制度によって付与される。
Q3. 屋内での飛行はリモートIDが必要か。
A3. 原則として不要(例外として認められている場合がある)。詳細は国土交通省の最新情報を確認。
リモートIDは識別情報を電波発信する仕組み、登録記号は機体登録で付与される番号です。どちらも機体の「識別」に関係しますが、役割が異なります。
2022年6月以降、100g以上の無人航空機は機体登録とリモートID装備が原則として必要です。
【罰則】機体登録義務違反(無登録での飛行):1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(航空法第157条の7)。制度・数値は改正される可能性があるため、最新情報は国土交通省で確認してください。
参考資料
・航空法(昭和27年法律第231号)
・小型無人機等飛行禁止法(平成28年法律第9号)
・電波法(昭和25年法律第131号)
・国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
※ この記事の制度確認日:2026年5月
学科試験対策|管理人の一言
「登録記号=番号」「リモートID=電波発信の仕組み」という分け方が整理の軸です。リモートIDは登録記号を発信するものだと覚えると混乱しにくくなります。
制度の例外(屋内等)や最新情報は国土交通省で確認してください。