ソラタ
「FISSって何?飛行申請とは別に登録が必要なの?」飛行情報共有機能の役割と登録が必要な場面を整理します。
この記事の要点
FISS(Flight Information Sharing System:飛行情報共有システム)は、ドローンの飛行計画を他の操縦者・有人航空機と共有するためのシステムです。飛行日時・場所・高度などを事前に登録することで、空域の競合や有人航空機との接近リスクを低減する目的があります。
FISSは「情報を共有する」システムであり、「許可を得る」DIPSとは目的が異なります。高度150m以上の飛行など一定の飛行では通報が義務付けられています。
DIPSとFISSはどちらも飛行前に使うシステムですが、役割が全く異なります。「DIPS=許可申請」「FISS=情報共有」という整理が最初の一歩です。
ザックリ言うと、「FISSは飛行前に『この日、この場所で飛ばします』と空域の関係者に知らせるシステム」です。許可を得るためではなく、接触事故を防ぐための情報共有が目的です。
FISSへの飛行計画通報には、次の2つの目的があります。
FISSへの飛行計画通報が義務付けられている主なケースは次の通りです。
上記以外の飛行でも、安全確保の観点から任意での通報が推奨されています。特に他のドローンが飛行している可能性がある空域や、有人航空機のルートに近い場所では積極的に活用するべきです。
| 項目 | FISS | DIPS2.0 |
|---|---|---|
| 目的 | 飛行計画の情報共有・接近回避 | 飛行の許可・承認の取得 |
| 相手 | 他のドローン操縦者・有人航空機 | 国土交通大臣(国) |
| タイミング | 飛行直前(飛行日の数時間〜数日前) | 飛行前(審査に数日〜数週間かかる場合あり) |
| 主な義務飛行 | 150m以上の飛行など | 特定飛行全般(夜間・目視外・DID上空など) |
飛行計画の通報義務(FISS/DIPS)と通報事項については、無人航空機の飛行の安全に関する教則(下図)で定められています。
「FISSで通報すれば飛行許可は不要」という誤解が起きやすいです。FISSへの通報は情報共有であり、飛行許可の代わりにはなりません。
特定飛行には別途DIPSでの許可申請が必要です。また「FISS=義務」ではなく、義務があるのは一定の飛行に限られ、それ以外は任意(推奨)という点も整理しておきましょう。
混同しやすい用語
FISS(飛行情報共有システム):飛行計画を他のドローン操縦者・有人航空機と共有するシステム。150m以上の飛行では通報が義務。
接触・接近事故の防止が目的。
DIPS2.0:飛行許可・承認を国土交通大臣に申請するシステム。FISSとは目的・相手が異なる別システム。
飛行計画通報:FISSへ飛行計画を事前に登録する行為。義務がある場合と任意の場合がある。
Q1. FISSとはどのようなシステムか。
A1. Flight Information Sharing Systemの略。ドローンの飛行計画を他の操縦者・有人航空機と共有するシステム。
空域の競合や有人航空機との接近を防ぐことが目的。
Q2. FISSへの通報が義務付けられている主なケースは何か。
A2. 地表または水面から高度150m以上の飛行。その他、国土交通大臣の許可を受けた特定飛行の一部でも通報が求められる。
Q3. FISSへの通報を行えば、DIPSへの飛行許可申請は不要になるか。
A3. ならない。FISSは情報共有のシステムであり、飛行許可の代わりにはならない。
特定飛行には別途DIPSでの許可申請が必要。
FISS(飛行情報共有システム)は、ドローンの飛行計画を他の操縦者・有人航空機と共有するためのシステムです。飛行許可を得るDIPSとは目的が異なり、高度150m以上の飛行では通報が義務付けられています。
FISSへの通報は許可の代わりにはならず、特定飛行には別途DIPS2.0での申請が必要です。2つのシステムの目的と使い分けを明確に整理しておくことが試験対策の鍵です。
関連記事:DIPS2.0の申請とは?包括申請と都度申請の違いは? 高度150m以上の飛行制限とは?
参考資料
・航空法(昭和27年法律第231号)
・小型無人機等飛行禁止法(平成28年法律第9号)
・電波法(昭和25年法律第131号)
・国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
※ この記事の制度確認日:2026年5月
学科試験対策|管理人の一言
「FISSは情報共有システム、DIPSは許可申請システム」という対比が最頻出です。「FISSへの通報は許可の代わりにならない」「高度150m以上の飛行ではFISSへの通報が義務」の2点も押さえてください。