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「DIDって人口集中地区のことだよね?どうやって確認するの?飛べない場所ってどこ?」飛行禁止区域の種類と事前確認の方法を整理します。
この記事の要点
航空法が定める飛行禁止空域は4種類です。①空港等の周辺、②地表・水面から150m以上の高さ、③人口集中地区(DID)の上空、④緊急用務空域です。
飛行禁止空域での飛行には原則として国土交通大臣の許可が必要ですが、「飛行禁止空域=絶対禁止」ではなく、許可を取得すれば飛行できます。特定飛行(飛行方法の規制)とは別の概念です。
「どこで飛ばしてはいけないか」は学科試験の最頻出テーマです。飛行禁止空域の4種類と、それぞれの根拠・例外・許可の仕組みを整理します。
ザックリ言うと、「空港の近く・高すぎる・人が密集している・緊急時の指定エリア」の4つが原則禁止の空域で、どれも許可を取れば飛べます。
空港・ヘリポートなどの周辺には、有人航空機の離着陸を保護するための空域が設定されています。進入表面・転移表面・水平表面・円錐表面と呼ばれる範囲の上空が該当し、空港ごとに地図で確認できます。
空港周辺では有人航空機との衝突リスクが高いため、ドローンの飛行は原則として許可が必要です。許可は国土交通省(DIPS2.0)に申請します。
地表または水面から150m以上の高さは、有人航空機が飛行する空域と重なるリスクがあるため飛行が禁止されています。山岳地帯などでは地面の高低差に注意が必要で、「地表から」の計測であるため斜面の上では150m未満の飛行高度でも実際の標高が高くなることがあります。
DID(Densely Inhabited District:人口集中地区)は、国勢調査の結果をもとに人口密度が一定以上(1km²あたり4,000人以上)の地区として設定された市区町村の地域です。都市部・住宅地・商業地がこれに相当することが多いです。
DID上空での飛行は、墜落時に第三者への被害が発生しやすいため規制されています。DIDの区域は国土地理院の地図や国土交通省のツールで確認できます。
緊急用務空域は、事件・事故・災害・捜索救助活動等が発生した際に、国土交通大臣が一時的に指定する飛行禁止空域です。消防・警察・ドクターヘリ等の有人航空機が活動する空域にドローンが進入することを防ぐ目的で設定されます。
緊急用務空域が指定された場合、たとえ許可を持っていても飛行はできません。指定情報はDIPS2.0や国土交通省のウェブサイトで公開されます。
| 種類 | 概要 | 許可で飛行可能か |
|---|---|---|
| 空港等の周辺 | 空港・ヘリポート周辺の保護空域 | 可(国土交通大臣の許可) |
| 150m以上の高さ | 地表・水面から150m以上 | 可(国土交通大臣の許可) |
| DID上空 | 人口集中地区(人口密度の高い地区)の上空 | 可(国土交通大臣の許可) |
| 緊急用務空域 | 事件・災害等の際に一時的に指定される空域 | 不可(指定中は許可も無効) |
飛行禁止空域(高度150m以上・DID・緊急用務空域)の定義については、無人航空機の飛行の安全に関する教則(下図)で確認できます。
飛行禁止空域は「どこで飛ばすか(場所)」の規制です。一方、特定飛行(夜間・目視外・イベント上空・危険物輸送など)は「どう飛ばすか(飛行方法)」の規制です。
飛行禁止空域の「許可」と、特定飛行の「承認」は別々の手続きです。DIDで夜間飛行を行う場合は、DID上空の「許可」と夜間飛行の「承認」の両方が必要になります(カテゴリーⅡbの場合)。
「DIDで飛ぶと必ず違法」という誤解が起きやすいです。DID上空は飛行禁止空域ですが、国土交通大臣の許可(またはカテゴリーⅡaの要件を満たす)があれば飛行できます。
また、「緊急用務空域は許可があれば飛べる」という誤解も危険です。
混同しやすい用語
飛行禁止空域:航空法が定める、原則としてドローン飛行が禁止される空域。空港周辺・150m以上・DID・緊急用務空域の4種類。
特定飛行:飛行方法の規制(夜間・目視外・イベント上空等)。飛行禁止空域とは別の概念。
DID(人口集中地区):国勢調査で人口密度4,000人/km²以上の地区。都市部・住宅密集地が多い。
緊急用務空域:事件・災害時に一時的に指定される飛行禁止空域。指定中は許可も無効。
Q1. 航空法が定める飛行禁止空域の種類を4つ挙げよ。
A1. ①空港等の周辺空域、②地表・水面から150m以上の高さの空域、③人口集中地区(DID)の上空、④緊急用務空域。
Q2. 緊急用務空域が指定された場合、許可を持っていれば飛行できるか。
A2. できない。緊急用務空域は許可があっても飛行禁止。
Q3. DID上空での飛行と夜間飛行を同時に行う場合、必要な手続きは何か(カテゴリーⅡbの場合)。
A3. DID上空の「許可」と夜間飛行の「承認」の両方が必要。
飛行禁止空域は航空法が定める4種類(空港周辺・150m以上・DID・緊急用務空域)です。緊急用務空域以外は許可を取得すれば飛行できます。
飛行禁止空域は「場所」の規制で、特定飛行は「方法」の規制であり、両方を別々に確認する必要があります。飛行前は必ずDIPS2.0等で対象区域を確認してください。
関連記事:航空法と無人航空機の関係は? カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ飛行の違いは? 飛行許可・承認申請とは?
【罰則】飛行禁止空域での無許可飛行・特定飛行の無許可:50万円以下の罰金(航空法第157条の9)。制度・数値は改正される可能性があるため、最新情報は国土交通省で確認してください。
参考資料
・航空法(昭和27年法律第231号)
・小型無人機等飛行禁止法(平成28年法律第9号)
・電波法(昭和25年法律第131号)
・国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
※ この記事の制度確認日:2026年5月
学科試験対策|管理人の一言
飛行禁止空域の4種類(空港・150m・DID・緊急用務)は確実に覚えましょう。「緊急用務空域だけは許可があっても飛べない」という例外も頻出です。
飛行禁止空域(場所)と特定飛行(方法)の区別も重要です。DIDの区域は地図で確認できるため、実際に飛行計画を立てる際は必ず確認してください。