初心者が学ぶ無人航空機

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事故・重大インシデントの報告義務とは?航空法の報告対象と手続きを整理

ソラタ

「ドローンが落下したら必ず報告義務がある?どこに何日以内に報告する?」事故・重大インシデントの報告義務の内容を整理します。

この記事の要点

無人航空機の操縦者は、飛行中に「事故」または「重大インシデント」が発生した場合、航空法に基づいて国土交通大臣へ報告する義務があります。事故とは人の死傷・機体の紛失・第三者の物件損壊などが発生した場合、重大インシデントとは有人航空機との接近など事故につながりかねない状況をいいます。

報告はDIPS2.0から行い、発生を知った後できる限り速やかに行う必要があります。報告を怠ると航空法違反になります。

ドローンの事故はニュースになることもあり、操縦者の義務として「何が起きたら報告しなければならないか」は学科試験でも実務でも重要な知識です。

ザックリ言うと、「人にぶつかった・物を壊した・行方不明になった・航空機と異常接近した」といった場合は国に報告する義務がある、ということです。

事故の定義

航空法上の「事故」とは、無人航空機の飛行中に次のいずれかが生じた場合をいいます。

  • 飛行中の無人航空機の接触等により、人が死亡または負傷した場合
  • 飛行中の無人航空機が第三者の建物・車両等の物件を損壊した場合
  • 飛行中の無人航空機が行方不明になった場合(機体が見つからなくなった場合)

操縦者自身の軽微な負傷や、飛行関係者の管理する物件への損壊は「事故」の報告対象には含まれません。あくまで「第三者への被害」と「機体の行方不明」が主な対象です。

重大インシデントの定義

「重大インシデント」とは、事故には至らなかったものの、放置すれば事故につながりかねない状況が発生した場合をいいます。代表的なものは次の通りです。

  • 飛行中に航空機との接近(異常接近)が生じた場合
  • 飛行中に機体の制御ができなくなった場合(通信途絶による制御不能など)

重大インシデントは「事故にならなかった」だけであり、同様に報告義務があります。

事故・重大インシデントの比較

区分主な内容報告義務
事故人の死傷・第三者物件の損壊・機体の行方不明あり(速やかに)
重大インシデント航空機との異常接近・制御不能などあり(速やかに)
通常のトラブル飛行関係者のみへの軽微な影響なし(任意記録推奨)

報告先と方法

報告先は国土交通大臣です。実務上はDIPS2.0の「事故等報告」機能から報告します。

報告のタイミングは「事故または重大インシデントが発生したことを知ったとき」からできる限り速やかに行う必要があります。

事故発生時の措置(飛行中止・救護・国土交通大臣への報告義務)については、無人航空機の飛行の安全に関する教則(下図)で定められています。

事故の場合の措置・事故報告義務(国土交通省 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版 p.22):飛行中止・救護・国交大臣報告義務。事故・重大インシデントの定義
出所:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」(2026年2月)p.22 事故発生時の措置:飛行中止・救護・必要な場合の警察等への通報に加え、国土交通大臣への報告義務がある。事故の定義(人の死傷・物件損壊・航空機との衝突・墜落等)と重大インシデントの定義も記載。

報告を怠った場合

事故または重大インシデントが発生したにもかかわらず報告しなかった場合や、虚偽の報告をした場合は、航空法違反として罰則の対象になります。「大したことではないから報告しなくていい」という判断は許されません。

飛行日誌との関係

事故・重大インシデントが発生した場合は、報告に加えて飛行日誌にも記録を残すことが重要です。飛行日誌は原因分析・再発防止に活用されます。

混同しやすい用語

事故:人の死傷・第三者物件の損壊・機体の行方不明が実際に発生した場合。航空法上の報告義務あり。

重大インシデント:事故には至らなかったが、事故につながりかねない状況(航空機との異常接近・制御不能など)。同様に報告義務あり。

インシデント(一般):事故・重大インシデントに至らない軽微な問題。法的な報告義務はないが、安全管理の観点から記録することが推奨される。

学科試験対策|管理人の一言

「事故と重大インシデントの違い」「報告先は国土交通大臣」「報告義務を怠ると罰則あり」の3点が試験のポイントです。「機体が行方不明になった場合も事故に該当する」という点は見落としがちなので注意してください。

一問一答

Q1. 無人航空機の事故報告義務の根拠法は何か。

A1. 航空法(第132条の91)。事故または重大インシデントが発生した場合、国土交通大臣への報告が義務付けられている。

Q2. 「事故」に該当する主なケースを3つ挙げよ。

A2. ①飛行中のドローンが第三者に接触して死傷が生じた場合、②飛行中のドローンが第三者の物件を損壊した場合、③飛行中のドローンが行方不明になった場合。

Q3. 重大インシデントとはどのような場合か。

A3. 事故には至らなかったが事故につながりかねない状況が生じた場合。有人航空機との異常接近や飛行中の制御不能などが該当する。

まとめ

無人航空機の操縦者は、飛行中に事故または重大インシデントが発生した場合、航空法に基づいて国土交通大臣へ速やかに報告する義務があります。事故は人の死傷・物件損壊・機体の行方不明、重大インシデントは航空機との異常接近・制御不能などが該当します。

報告を怠ると罰則の対象となるため、「何が事故に該当するか」を事前に正確に理解しておくことが重要です。

関連記事:操縦者の義務と禁止行為は? 飛行日誌の記録義務は? CRMとヒューマンエラーの関係は?

【罰則】事故発生時の必要措置義務違反:2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(航空法第157条の6)。事故報告義務違反:30万円以下の罰金(第157条の10)。

制度・数値は改正される可能性があるため、最新情報は国土交通省で確認してください。

参考資料

・航空法(昭和27年法律第231号)

・小型無人機等飛行禁止法(平成28年法律第9号)

・電波法(昭和25年法律第131号)

・国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

この記事を書いた人

ソラタ

30代。二等無人航空機操縦士の技能証明取得を目指して勉強中。学科試験で詰まったポイントを整理してお伝えします。