初心者が学ぶ無人航空機

初心者が学ぶ無人航空機
  1. HOME
  2. 電波・GNSS
  3. ▶ ドローンに電波免許は必要か

ドローンの操縦に電波免許は必要か?技適と免許の関係をわかりやすく解説

ソラタ

「ドローンを飛ばすだけで無線の免許がいるの?どんな場合に必要になる?」電波法上の免許が必要になる条件を整理します。

この記事の要点

市販の技術基準適合証明(技適)取得済みのドローン送信機は、定められた出力・周波数内での使用であれば無線局免許なしに使用できます。技適マークのない機器の使用は電波法違反です。

GNSS受信は電波を発しないため免許不要です。

ドローンに関係する電波の種類

ドローンの飛行では以下の電波が使われます。それぞれ電波法上の扱いが異なります。

用途電波の種類免許の要否
操縦(コントロールリンク)2.4GHz・5.8GHz帯(ISMバンド)技適取得済みの機器なら免許不要
映像伝送(FPV)2.4GHz・5.8GHz帯が多い技適取得済みなら免許不要。ただし帯域によっては免許が必要な場合あり
リモートIDWi-Fi(2.4GHz)またはBluetooth(2.4GHz)技適済みの機能なら免許不要
GNSS受信L1波(約1.5GHz)など受信のみなので免許不要
産業用長距離通信(一部)169MHz・920MHz帯など無線局免許が必要な場合がある

技術基準適合証明(技適)とは

技術基準適合証明(技適)とは、電波法に定める技術基準を満たしていることを証明する制度です。技適を取得した機器は定められた出力・周波数内で使用すれば無線局の免許なしに使用できます。

項目内容
マーク機器に「〇に技」マークまたは技適番号が表示されている
技適なしの機器使用は電波法違反。海外製品を国内で使用する場合も技適が必要
技適の確認方法総務省の技術基準適合証明等のデータベースで検索できる

免許が必要になるケース

以下のような場合は無線局免許が必要になります。

ケース説明
アマチュア無線でFPV映像伝送を行う場合アマチュア無線の免許(4級以上)と無線局免許が必要。業務目的での使用は不可
技適なし機器を使用する場合原則として使用不可(実験試験局等の免許を別途取得する場合を除く)
免許不要帯の出力上限を超える送信機送信出力が免許不要の上限を超える場合は免許が必要

無線通信システムの免許不要局・携帯局・陸上移動局の分類と資格要件については、無人航空機の飛行の安全に関する教則(下図)で一覧として示されています。

無人航空機での使用が想定される主な無線通信システム一覧(国土交通省 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版 p.31):免許不要局・携帯局・陸上移動局の分類と資格要件
出所:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」(2026年2月)p.31 無線通信システムの種類と免許要件:免許不要無線局(技適取得済みの920MHz帯・2.4GHz帯等)、携帯局(5.7GHz帯1W以上の映像伝送等)、陸上移動局の分類と、それぞれに必要な無線局免許・無線従事者資格の要否が一覧で示されている。

まとめ:ドローン操縦者が知っておくべきポイント

  • 市販のドローン送信機・受信機は通常、技適取得済みなので免許不要
  • 技適マークのない機器(主に並行輸入品・改造品)の使用は電波法違反
  • FPV用の映像送信機を別途増設する場合は技適の確認が必要
  • GNSS受信(受信のみ)は電波を発しないため免許不要

混同しやすい用語

技適(技術基準適合証明):電波法の技術基準を満たす証明。技適済みなら定められた条件内で免許なし使用可。

無線局免許:特定の無線局(送信装置)を開設・運用するための免許。技適済みの機器を定められた条件で使う場合は不要なことが多い。

アマチュア無線免許:個人の趣味目的での無線通信を行うための免許。業務目的には使えない。

ISMバンド:免許不要で使用できる産業・科学・医療用の周波数帯(技適は必要)。2.4GHz・5.8GHzが代表例。

学科試験対策|管理人の一言

「市販のドローン送信機は技適済みなので免許不要」「技適なし機器の使用は電波法違反」「GNSSは受信のみなので免許不要」という3点が基本です。アマチュア無線でFPVを行う場合は免許が必要、という点も学科試験で問われることがあります。

「技適=免許不要の条件」と覚えましょう。

一問一答

Q1. 技術基準適合証明(技適)とは何か。

A1. 電波法の技術基準を満たしていることを証明する制度。技適取得済みの機器は定められた条件内で無線局免許なしに使用できる。

Q2. 技適マークのない無線送信機を使用することは電波法上どうなるか。

A2. 電波法違反となる。

Q3. GNSS(衛星測位)の受信に無線局免許は必要か。

A3. 不要。GNSSは電波を受信するだけで送信しないため、免許は必要ない。

まとめ

市販の技適済みドローン送信機は無線局免許なしに使用できます。技適マークのない機器の使用は電波法違反です。

FPV用映像送信機を増設する場合も技適確認が必要です。GNSS受信は送信を伴わないため免許不要です。

関連記事:FPVと電波法の注意点 ドローンに使われる周波数帯 2.4GHzと5.8GHzの違い

参考資料

・電波法(昭和25年法律第131号)

・無人航空機の飛行の安全に関する教則(国土交通省 第4版)

・総務省 電波利用ホームページ

この記事を書いた人

ソラタ

30代。二等無人航空機操縦士の技能証明取得を目指して勉強中。学科試験で詰まったポイントを整理してお伝えします。