二等 サンプル問題 No.09|無人航空機の事故報告義務
空
ソラタ
「事故が起きたらどうする?」「遅滞なく」という表現がポイントです。
この問題の要点
「7日以内」ではなく「遅滞なく」。FISSからではなく国土交通大臣へ。
問題(無人航空機に関する規則)
無人航空機による事故が発生した場合の報告義務として正しいものはどれか。
- 事故後7日以内に国土交通大臣に報告しなければならない
- 事故が発生した場合は遅滞なく国土交通大臣に報告しなければならない
- 人的被害のない物損事故は報告不要
- 報告はFISSから行う
正解と解説
この問題のテーマについては、教則第4版(下図)でも確認できます。
出所:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」(2026年2月)p.22 事故が発生した場合の措置:直ちに飛行を中止し、負傷者救護・警察通報・国土交通大臣への報告義務。事故の定義は①人の死傷(重傷以上)②第三者の物件損壊③航空機との衝突・接触。重大インシデント(事故のおそれがある事態)も報告義務対象。
一問一答
問:事故報告の期限はどのように定められているか。
答:「遅滞なく」(具体的日数の定めはなく速やかに報告)
二等 サンプル問題 一覧へ戻る
混同しやすい用語
事故報告義務:人の死傷や第三者財物への損傷など法令で定める事故が発生した場合の国土交通大臣への報告義務。
インシデント報告:事故に至らないヒヤリハット事例の自主的な報告。義務ではなく安全向上のための制度。
参考資料
・無人航空機の飛行の安全に関する教則(国土交通省 第4版)
・無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験の科目について(国土交通省)
空
この記事を書いた人
ソラタ
30代。二等無人航空機操縦士の技能証明取得を目指して勉強中。学科試験で詰まったポイントを整理してお伝えします。
正解:2(遅滞なく国土交通大臣へ報告)
無人航空機による人の死傷・物件損壊・航空機との衝突等の事故が発生した場合、操縦者は遅滞なく国土交通大臣に報告しなければなりません(航空法第132条の90)。