初心者が学ぶ無人航空機

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二等 サンプル問題 No.10|操縦者の禁止事項(飲酒・薬物等)

ソラタ

「操縦者の禁止事項は何か?」条件の表現に注目です。

この問題の要点

「過去1週間以内」「7時間未満」などは規定にない。「正常な飛行ができないおそれがある場合」が基準。

問題(無人航空機に関する規則)

操縦者が無人航空機を飛行させてはならない場合として正しいものはどれか。

  1. 過去1週間以内に飲酒した場合
  2. アルコールや薬物の影響により正常な飛行ができないおそれがある場合
  3. 睡眠時間が7時間未満の場合
  4. 体調不良の申告があった場合のみ

正解と解説

正解:2(アルコール・薬物の影響で正常飛行できないおそれがある場合)

航空法ではアルコールや薬物の影響により正常な無人航空機の飛行ができないおそれがある者は飛行させてはならないと規定されています(航空法第132条の88)。「1週間以内に飲酒した場合」という規定はありません。

この問題のテーマについては、教則第4版(下図)でも確認できます。

操縦者の義務:アルコール・薬物の影響下での飛行禁止(正常な飛行ができないおそれがある間は飛行させてはならない)・飛行前確認義務(国土交通省 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版 p.21)
出所:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」(2026年2月)p.21 操縦者の義務:①アルコール・薬物の影響下での飛行禁止(体内にアルコールを保有する状態では飛行してはならない)、②飛行前の確認(機体の外部点検・飛行空域確認・気象情報確認・バッテリー確認・リモートID作動確認)、③航空機・他の無人航空機との衝突防止。

一問一答

問:操縦者の禁止事項として航空法で定められているものは何か。

答:アルコール・薬物の影響で正常な飛行ができないおそれがある状態での飛行(および飲酒等の状態で飛行させることを依頼・命令すること)

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混同しやすい用語

飲酒操縦の禁止:酒気帯び状態での無人航空機の操縦は禁止されている。飲酒後の体内残留アルコールも対象。

薬物等の影響下での操縦禁止:睡眠薬・抗ヒスタミン剤など操縦能力を低下させる薬物の服用後の操縦も禁止。

参考資料

・無人航空機の飛行の安全に関する教則(国土交通省 第4版)

・無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験の科目について(国土交通省)

この記事を書いた人

ソラタ

30代。二等無人航空機操縦士の技能証明取得を目指して勉強中。学科試験で詰まったポイントを整理してお伝えします。

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